TMC定款

特定非営利活動法人

( T M C )

 

 

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人テクノメイトコープ(英文名称:Techno

Mate Co-operation, Non-Profit Organization、略称TMC)と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市中央区西心斎橋1丁目8番18号に置く。

(目的)

第3条 この法人は、環境基本法の理念に則り、地球と社会の環境を快適良好な状態にす

るため、循環型社会システムを視野にいれた適切なボランテイア活動を行うこと

を目的とする。

(活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表5号

(環境の保全を図る活動)を行う。

(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 環境保全に関する技術情報の調査研究

(2) 環境保全に関する科学技術の普及啓発と指導者の育成

(3) 講演会、交流会、見学会等の開催

(4) 技術相談員の派遣の斡旋

(5) 新技術商品の開発指導、既存商品の改良指導

(6) ISO、EA21(エコアクション21)の認証取得支援

(7) 環境関連資格試験の受験支援

(8) 大学又は各種研究機関との共同研究の相談と斡旋

(9) 青少年を対象とした科学技術の啓発と人材育成

(10) 機関紙の発行

(11) その他この法人の目的を達成するために必要な事項

 

第2章 会 員

(種別)

第6条  この法人の会員は、次の4種類とし、特別正会員及び一般正会員(以下、正会員

という)をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。

(1)特別正会員 この法人の目的に賛同して入会し、会費及び賛助金を納入す

る個人又は団体

(2)一般正会員 この法人の目的に賛同して入会し、会費を納入する個人又は

団体

(3)技術顧問   この法人の目的に賛同し、その事業を支援するために入会し

た学識経験者

(4)技術相談員 この法人の目的に賛同し、その事業を支援するために入会し

た専門家

(入会)

第7条  正会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の

承認を得なければならない。

理事長は、これらの申込みについては、正当な理由のない限り入会を認めるもの

とするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通

知しなければならない。

2技術顧問の入会は、理事長が就任を要請し、本人の承諾を得なければならない。

3技術相談員の入会は、所定の項目を記入した登録申込書を理事長に提出し、理事

長の承認を得なければならない。

(入会金、会費及び賛助金)

第8条  特別正会員は、総会において別に定める入会金、会費及び賛助金を納入する。

2一般正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入する。

(退会)

第9条  会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。

2会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(2)会費を1年以上滞納し、且つ、催促に応じないとき。

(3)総会の決定に基づき、除名を通告されたとき。

(除名)

第10条  会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、出席正会員総

数の過半数の同意を得て、その会員を除名することができる。

ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他、この法人の運営、活動等を著しく妨げる行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第11条  会員が納入した入会金、会費、賛助金及びその他の拠出金品はその理由を問わず、

これを返還しない。

(届出)

第12条 会員は、次の各号に該当するときは、速やかに理事長に届け出なければならない。

(1)氏名、名称又はその所在地等を変更したとき。

(2)その他入会時の申込内容に変更があったとき。

 

第3章 役 員

(種別)

第13条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事:3人以上

(2)監事:1人以上

2理事のうち、理事の互選により、理事長1名、専務理事及び常務理事を各若干名

置くことができる。

3理事及び監事は、総会において選任する。

4役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親

族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族

が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

5監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)

第14条  理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。

2専務理事は、理事長を補佐し、日常の事務を統括する。

3常務理事は、専務理事を補佐する。

4専務理事及び常務理事は、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、

理事長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。

5理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人

の業務を執行する。

6監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の

行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した

場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見

を述べること。

(任期)

第15条  役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

2補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とす

る。

(欠員補充)

第16条  理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく

これを補充しなければならない。

(解任)

第17条  役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任す

ることができる。

但し、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければ

ならない。

(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第18条  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会長、顧問及び相談役)

第19条  この法人に会長、顧問及び相談役を置くことができる。

2会長、顧問及び相談役は、この法人の事業及び運営等に関して、必要に応じて助

言することができる。

3会長、顧問及び相談役は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。

(委員会及び委員)

第20条 この法人は、理事会の議決を経て、専門事項の調査、審議を行うため委員会を置

くことができる。

2委員会の委員は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。

 

第4章 総 会

(種別)

第21条  この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。

(構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画及び活動予算並びにその変更

(5)事業報告及び活動決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)入会金、会費及び賛助金の額

(8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)事務局の組織及び運営

(10)その他この法人の運営に関する重要事項

(開催)

第24条 通常総会は、毎年1回開催する。

2臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認めたとき。

(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面又は電磁的方法によって開

催の請求があったとき。

(3)監事が第14条第6項第4号の規定により招集したとき。

(招集)

第25条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事

が招集する。

2理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30

日以内に臨時総会を開かなければならない。

3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電

磁的方法をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第27条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項

とする。

2総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって

決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(書面表決等)

第29条  やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された

事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として

表決を委任することができる。

2前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席し

たものとみなす。

3総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わること

ができない。

(議事録)

第30条 総会の議事録については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保

存しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員の現在数

(3)出席した正会員の数(書面又は電磁的方法による表決者及び表決委任者については、

その旨を明記すること。)

(4)審議事項及び議決事項

(5)議事の経過の概要及びその結果

(6)議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人

2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

 

第5章 理事会

(構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第32条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

(1)総会に付議するべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)

第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の3分の1以上の理事から、会議の目的を記載した書面又は電磁的方法

によって開催の請求があったとき。

(招集)

策34条 理事会は、理事長が招集する。

2理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内

に理事会を招集しなければならない。

3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は

電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長が当たる。

(議決等)

  • この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。

 

第6章 資産、会計及び事業計画

(資産)

第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記載された財産

(2)入会金、会費及び賛助金

(3)寄附金品

(4)財産から生じる収益

(5)その他の収益

(資産の管理)

第38条 資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(経費の支弁)

第39条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第40条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければなら

ない。これを変更する場合も同様とする。

(予備費の設定及び使用)

第41条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の費用にあてるため、予備費を設

けることができる。

2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第42条 第40条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、

理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収益費用を

講じることができる。

2前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(事業報告書及び決算)

第43条 理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、

活動計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(長期借入金)

竿44条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収益をもって償

還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)

  • この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第7章 事務局

(設置)

第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2事務局には、事務局長その他職員を置く。

3事務局の職員は、理事長が任免する。

(書類及び帳簿の備置き)

第47条 事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる

書類を常に備えておかなければならない。

(1)会員名簿及び会員の異動に関する書類

(2)収益、費用に関する帳簿及び証拠書類

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第48条 この定款の変更は、総会において出席正会員総数の4分の3以上の議決を経なけ

ればならない。

(解散)

第49条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2総会の決議により解散する場合は、出席正会員総数の4分の3以上の議決を経な

ければならない。

 

第9章 雑則

(公告の方法)

第50条 この法人の公告は官報に掲載して行う。

但し、特定非営利活動促進法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告に

ついては、この法人のホームページに掲載して行う。

(委任)

第51条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て、

理事長が別に定める。

 

 

附則

 

1この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立時の入会金、会費及び賛助金は、第8条の規定にかかわらず、次の各

号に掲げるものとする。

(1)特別正会員

入会金  なし

会 費  月会費  10,000円

賛助金  月賛助金 20,000円

(2)一般正会員

① 法人会員

入会金  なし

会 費  月会費  10,000円

② 個人会員

入会金  なし

会 費  年会費  10,000円

3 この法人の設立当初の役員は、第13条第2項及び第3項の規定にかかわらず、次に掲

げるとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成14年6月

30日までとする。

(1)理事長

氏名   宮南  啓

(2)専務理事

氏名   井村 隆信

(3)理事

氏名   太田 春實

氏名   神田 清實

氏名   佐藤 久雄

氏名   杉野 鍈三

氏名   原田 和夫

氏名   福井 眞彌

氏名   穂積 眞介

氏名   松浦  督

氏名   森  禎良

(4)監事

氏名   本渡 諒一

氏名   友竹  稔

4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会

の定めるところによる。

5 この法人の設立初年度の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、成立の日から、

平成14年3月31日とする。

 

 

附則

 

1 この定款は、平成18年1月6日から施行する。

 

 

附則

 

1 この定款は、平成27年10月9日から施行する

 

 

附則

 

1 この定款は、平成30年6月5日から施行する。

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